福祉の国家資格や専修学校、大学などの福祉士になるための受験資格などの情報を紹介しています。
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福祉の資格として見かけるのが、社会福祉士・介護福祉士 ・精神保健福祉士・社会教育主事・社会教育主事補 ・社会福祉主事 ・介護支援専門員 ・訪問介護員 ・移動介護従業者といったところでしょうか。
福祉の資格でも、訪問介護員とは、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいい、介護保険法第8条第2項において介護福祉士と共に、介護行為を許されたその他政令(介護保険法施行令)で定める者で、かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれているもので、実際の資格付与は講習施行者によって行なわれている資格の所有者です。
しかしながら福祉の仕事は慢性の人材不足のため、実際は福祉の仕事とで働きながら福祉の資格を取る方も多く、逆に専門的な分野で、介護支援専門員は、居宅介護支援事業所または各種施設に所属するか、または独立開業して介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、アセスメントを行い、それに基づいてケアプランを作成し、対象サービスとの調整をし、介護保険の給付管理をする職業の資格で通称ケアマネジャーとよばれるもので、これには実務経験が必要となるのです。
介護福祉の資格でも国家資格とされるモノとは、国が法律に基づいて認定するもので、国家試験に合格すると付与されます。
介護福祉の資格の公的資格とは、国家資格と民間資格の中間に位置付けられる資格ともいえ、民間団体や公益法人が実施し文部科学省や経済産業省などの官庁や大臣が認定する資格のことをいいますから国家資格との混合が懸念される資格とも言えます。
民間資格とは、民間団体や企業が、独自の審査基準を設けて任意で認定する資格のことで、企業によっては独自に国家資格や公的資格と同様に知識や技能があるものとして認知している場合もあるようですが、逆に通常の就職の際に必要になるかと言えば難しい資格となり、就職後に取ることによって給与面が変わるとも言えます。
最後に介護福祉の資格でも任用資格とは、公務員として採用された後に、特定の業務につくために必要とされる資格のことでおもに社会福祉主事と呼ばれ、各都道府県や市区町村に置かれている福祉事務所に勤務する職員として任命される任用資格です。
福祉系の国家資格には、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、少し場違いかと驚くでしょうが施設的にも必要なモノで栄養士、管理栄養士などがあります。
福祉の国家資格の社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」により位置付けられたソーシャルワーカーの国家資格で社会福祉士及び介護福祉士法に基づく名称独占の国家資格です。
福祉の国家資格の精神保健福祉士とは、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者の事になります。
福祉の国家資格の介護福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法 第二条第二項において介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものにつき、入浴・排泄・食事ならびにそのもの及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者とされています。
社会福祉士になるためには、厚生大臣が指定した指定試験機関(財)社会福祉振興・試験センターが実施する社会福祉士国家試験に合格することで資格を得られ、受験するためには、法律に定められた受験資格が必要になるのですが、福祉の資格の学校となると4年生の福祉系大学校を卒業した者、福祉系短大などを卒業した者 、福祉系短期大学か3年制の専修学校などを卒業した者という規定があります。
福祉の資格の学校といえるが通常の専門学校であるなら、介護福祉士の養成を行っている専門学校や短期大学や4年生大学などで、卒業までに指定された科目の単位をすべて取得することができれば受験資格を得られます。
精神保健福祉士国家資格を受験するには、精神保健福祉士法7条に「受験資格」が定めてあり、受験資格を得るためには複数の方法がありますが、福祉の資格の学校となると大学等において基礎科目を履修している者は精神保健福祉士短期要請施設などを修了することで、精神保健福祉士の受験資格が与えられます。
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